会則

江原会会則

 

第1章  総則
(名称)
第1条  本会は、江原会と称する。
(所在地)
第2条  本会の事務局は、熊本高等学校内の江原会館に置く。
(会員)
第3条  1.本会の会員は、通常会員及び特別会員で構成する。
2.通常会員は、熊本中学校及び熊本高等学校を卒業した者とする。但
し、熊本中学及び熊本高校に在籍した者も、本人の申し出により通常会員となる
ことができる。

 3.特別会員は、熊本高校の現教職員及び熊本中学、熊本高校の旧教
職員とする。
(目的)
第4条  本会は、母校との連絡を図りつつ母校の校風を発揚すること、並び
に会員相互の交流・親睦を図ること、併せて社会貢献事業を推進することを目的
とする。
(事業)
第5条  本会は、第4条の目的を達するため次の事業を行う。
(1)母校の発展に寄与すること
(2)母校の創立10周年ごとの祝賀行事及び関連事業
(3)社会貢献事業の推進
(4)財産及びその目録の管理
(5)会員名簿及び会報の発行
(6)前各項のほか必要な事項
(地区江原会)
第6条

  1.都道府県その他一定の地域ごとに、主としてその地域に居住する 会
員によって構成・組織されるものを地区江原会と称する。
2.一定の地域には、複数の都道府県にまたがるものを妨げない。
3.地区江原会は、各地区の会員により自主的に運営する。

 


第2章  役員
(役員)
第7条
1.本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長 5名
(3)監事1名
(4)事務局長1名
2.会長は、熊本江原会会長とし、副会長は東京、東海、関西、福岡
の地区会長、並びに熊本地区副会長の中より1名とする。
3.会長は本会を代表し、会務を統括するとともに、会議を招集する。
4. 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときには副会長の中から予め
互選により選任された者が、会長職務を代行する。
5. 監事及び事務局長は会長指名とする。

 6. 役員の任期は、別段の定めがない限り2年とする。但し,再任を妨
げない。
(事務局)
第8条
1.役員会のもとに事務局を置く。
2.事務局には、次の役職を設ける。
(1)事務局長1名
(2)事務局補佐若干名
(3)会計1名
3.事務局補佐、会計は会長指名とする。

 

 

第3章  会議
(総会)
第9条
1.総会は、創立10周年ごとに開催する。
2.会長は、必要に応じて臨時総会を開催することができる。

(役員会)
第10条
1.役員会は、会長が招集し、年1回以上開催する。
2.役員会は、第7条の役員で構成する。
3.役員会は、本会の事業方針を審議し、理事会、学年幹事会、総会の決
議に従って事業を執行する。

 (理事会)
第11条
1.理事会は、会長が招集し、年1回以上開催する。
2.理事の選任方法及び任期については、別に規則をもって定める。
3.理事会は、第7条の役員及び前項で選任された理事をもって構成する。
4.理事会は、本会の事業等会務遂行に必要な事項について審議し、決議す
る。ただし、学年幹事会の承認を必要とする事項については、これを学年幹事会
に付議しなければならない。

(学年幹事会)
第12条
1.学年幹事会は、会長が招集し、年1回以上開催する。
2.学年幹事の選任方法及び任期については、別に規則をもって定める。
3.学年幹事会は、次の事項について審議し、承認・決議する。
(1)事業報告並びに決算報告に関する件
(2)事業計画並びに予算案に関する事項
(3)重要な財産の取得あるいは処分に関する事項

  (4)会則の改正に関する事項
(5)その他理事会が学年幹事会に付議した事項

(委員会)
第13条    本会の事業を遂行するために、理事会の決議により委員会を設
置することができる。

 


第4章  会計
(会計年度)
第14条    本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(経費)
第15条
1.本会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1)入会金
(2)年会費
(3)寄付金
(4)その他の収入
2.新たに入会する者は、入会金を納入するものとする。
3.入会金及び年会費は、別に規則をもって定める。

(監査)
第16条本会の会計については、決算の都度監事の監査を受けるものとする。

 

 

第5章  細則及び会則改正について
第17条  細則については理事会の承認を得て定める。会則の改正は、理事会
において改正案を審議・作成し、学年幹事会の承認を得て行う。

 


附則
本会則は平成20年2月1日から施行する。

 

細則

1、理事及び学年幹事の選任規定
(1)理事
役員以外の理事及びその任期は、次の通りとする。
〈 理事となる者 〉
(1)熊本、東京、東海、関西、福岡の5地区江原会から各地区会長の
推薦する者1名の計5名。
(2)女性代表1名、中学世代代表1名、高校世代代表5名(学年幹事
中から10学年ごとに代表1名)の計7名。
(3)会則第13条により設置された委員会の委員長。
(4)会長は、理事会の承認をえて、前各号に規定する以外の者を理事と
して選任することができる。
〈 任   期 〉
任期は2年とし、再任を妨げない。
但し、委員会の委員長の理事としての任期は、その委員会が存続する限
りにおいて、委員長の地位にある間と定める。

(2)学年幹事
各学年が学年ごとに全国より2名選出する。但し、中学世代は複数の学年よ
りの選出を可とする。また、各地区江原会の学年幹事との重複は差し支えない。
任期は2年。但し再任は妨げない。

2、理事会より学年幹事会の付託事項は次の通りとする。
1)事業報告及び決算に関する事項
2)予算に関する事項
3)その他理事会が必要する事項

3、会計規定について
(1)入会金
金額は保護者(育友会)との協議のうえ決定する。
(2)年会費
会則に規定として設けているが、各地区の事情等を勘案し、年会費納入開始
の時期や納入の方法、金額等については会則改定後会則に従って、理事会で審
議し学年幹事会の承認をもって施行する。

 

母校支援委員会会則

 

江原会会則第4条、第5条に基づく母校支援事業のために委員会を設置するが、基盤となる江原会教育充実金は百周年教育充実基金を継承したものであることを銘記し、多大な尽力をいただいた同窓諸兄姉に対し、ここに深い感謝と敬意を表するものである。

第1条 目的
本委員会は、母校支援事業を通じて、熊本県立熊本高等学校(以下「母校」と称する)の教育の充実を図り、将来社会に有為な人材を育成するとともに、江原会活動に寄与する人材を育成する。

第2条 事業
1.前条の目的を達成するために次の事業(以下「母校支援事業」と称する)。
(1)江原奨学金給付事業
(2)イートン校サマースクール派遣補助事業
(3)その他母校及び在校生の教育に有益な事業で、理事会の承認のあった事業

2.前項の事業を遂行するための基金の充実に必要な事業。
3.具体的な事業の詳細については別途規定を設ける。

第3条 基金
母校支援事業の基金は「江原会教育充実基金」と称し、「江原奨学基金」と「イートン校サマースクール支援基金」からなる。その資金は以下のものをもって充てる。
1.10年ごとの江原会の周年事業での寄付事業。
2.同窓会活動からの寄付。
3.同窓会の個人、団体、学生などからの寄付。
4.上記などから派生する利息。
5.その他の収入。

第4条 委員会の構成
1.本委員会に次の委員を置く。
(1)委員長1名
(2)副委員長1名
(3)委員若干名
2.委員長は会長が指名し、委員および事務局は委員長が指名する。
3.本委員会に江原会副会長の中から会長が指名する1名を担当副会長としておくことができる。

4.母校教頭は、本委員会にオブザーバーとして参加し、意見を述べることができる。
5.本委員会は母校支援事業の事業計画案を作成し、理事会に提出する。

第5条 運営・基金の管理
1.運営・基金の管理は江原会会長の責任の下、会則に則り母校支援委員会が行なう。
2.本委員会の事業は、理事会の審議・承認を受けた事業計画に基づいて行なう。
3.事業の結果は役員会、理事会の承認を受けるものとし、学年幹事会に報告する。

第6条 会計
1.基金は特別会計とする。
2.基金に関する会計年度、会計方法、会計監査などの会計処理はすべて江原会の処理に準ずるものとする。

第7条事務局
江原会館内に事務局を置く。

第8条 会則の変更
本会則の変更は江原会役員会・理事会の承認を得て、学年幹事会に報告する。

附則

第1条 施行
本会則は平成22年10月1日から施工する。

 

江原奨学金規定

 

母校の後輩が進学に際し、経済的な理由で希望する進路が実現できないことは非常に残念なことである。われわれは大きな可能性を秘めた母校の後輩に進学の支援をしたい。進路実現のために、まずは第1歩として受験費用の補助とすべき資金を支援したい。
本奨学金は金銭的な返済の義務は負わない。ただ、必ずや将来の夢をかなえ、母校や後輩のみならず社会に貢献できる有為な人材となることを期待する。

第1条 名称
本奨学金は「江原奨学金」と称する。

第2条 目的
母校(熊本県立熊本高等学校)3年生で、進学に際し経済的厳しい環境にあり、人物・学力ともに優れた生徒に対し、入学試験に要する費用の一部を応援することを目的とする。

第3条 資金
奨学金は「江原奨学基金」から支出する。

第4条 支給額および奨学生数
奨学金の支給額、及び奨学生数は別途定めるものとする。

第5条 申込資格
本奨学金を希望するものは江原奨学金委員会(以下委員会)からの募集要項に基づき、学校に提出し、本委員会宛に申し込むこととする。申込資格は以下の事項のものとする。
(1)将来社会に有為な人物になろうとする高い志を立て、その実現のために進学を希望すること
(2)一定以上の経済的に厳しい環境にあること
(3)士君子たる素質を有する者
(4)学業優秀であり、部活動または社会活動に熱心であること
なお具体的項目は別途要項に定める。

第6条 選抜方法
必要書類を提出した者に対して、学校の推薦をうけ委員会と学校との協議の上で、奨学生を選抜するものとする。ただし、個人情報保護のためにその氏名などは委員会に保管するが委員会外には公表しない。

第7条 奨学金の支給
「江原奨学金」は奨学金授与式にて江原会会長から保護者同席の上支給される。

イートン校サマースクール補助規定

 

第1条 目的
母校「熊本県立熊本高等学校」が行なうイートン校サマースクールに参加する教師・生徒に対する補助を行なうことを目的とする。

第2条 資金
母校支援委員会の「イートン校サマースクール支援基金」より支出する。

第3条 支給額
別途細則にて定める。

第4条 交付
補助金の支給は会長より代表に交付する。

 

 

 

細則支給額については現行生徒2万円、教師5万円とするが、派遣の人数や江原会の事情によって変更することがある。

江原会美術委員会会則        平成22年10月30日
第1章 総則

第1条 趣旨
この会則は、熊本県立熊本高等学校・江原会所有の美術品及び美術に関する
資料(以下「美術品等」という。)の取扱いに関し、法令の別段の定めがある
ものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 目的
江原会美術委員会は美術品等の補修・保管・寄託・広報・公開・展示・収集等
を目的とする。

第3条 委員会の構成
本委員会に次の委員を置く。
(1) 委員長1名
(2) 副委員長1名
(3) 委員若干名

2委員長は江原会会長が指名する。

3委員および事務局は委員長が指名する。

4委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第4条  美術品管理者
この会則において「美術品管理者」とは、江原会美術委員会委員長をいう。

第5条美術品等の分類
美術品等は、次のとおり分類する。
(1) 所有美術品
ア校内所有美術品
イ外部寄託美術品
(2) 所有資料
ア校内所有資料
イ外部寄託資料
第2章 寄託等

第6条 定義
寄託に関する取決めは熊本県立美術館の美術品等取扱規則(昭和52年5月
23日公布教育委員会規則第8号)を準用する。

第7条 寄託判断
美術品等を美術館等に寄託する場合は本委員会の承認を受けなければなら
ない。

第8条 寄託申請
本委員会が寄託を申請する場合は美術品等寄託申請書を美術館等の館長に提
出し、その承認を受け、寄託品と引替えに受託証書を受け取るものとする。

第9条 寄託期間
寄託期間は3年とする。この場合において寄託した日が1月1日から6月末
のときは1月1日、7月1日以降のときは7月1日から起算する。ただし美術品管理者は寄託期間中であっても寄託品の返還を申請できる。

第10条一時返還
美術品管理者は祭典、補修その他の特別な事由があるときは、寄託品の一時
返還を受けることができる。

第11条返還手続き
美術品管理者は寄託品を返還するときは、受託証書と引替えに返還すること
ができる。

第12条寄託の条件
美術品等を寄託するときの条件は、原則として次の各号に定める。
(1)寄託期間中の保管の責任
(2)寄託した美術品等を亡失し、損傷したときは、その保障を求める。た
だし、天災その他不可抗力による場合はこの限りではない。

第13条寄託期間の更新
寄託期間満了日に引き続いて美術品等を寄託しようとするときは、前各項の
規定を準用する。

第3章 財源及び管理
第14条財源
会計及び管理に必要な財源は以下をもってあてる。
(1) 江原会周年事業での寄付事業
(2) 同窓会活動などからの寄付
(3) 卒業生などの個人、団体、学年などからの寄付
(4) 上記などから派生する利息
(5) その他の収入

第15条美術品等の貸し出し
美術品等の貸し出しについては、本委員会の承認を必要とする。

第16条美術品等の整理など
本委員会は、美術品等を適宜の方法により品名及び番号等を表示しなけれ
ばならない。ただし、表示し難いものは、この限りではない。

第17条補修
美術品等の補修には、本委員会の承認を必要とする。

第18条展示
美術品等の展示には、本委員会の承認を必要とする。

第19条不用
不用または破損等により美術品等としての価値を有しなくなったものについ
て本委員会によって不用の決定をする。

2美術品管理者は不用の決定をした美術品等を売却しなければならない。ただし、売却が不利または不適当と本委員会が認めるものについては、焼却
又は破棄することができる。

第20条管理
本委員会は寄託および貸し出し中の美術品等を管理するため寄託および貸し出し美術品等整理簿を備えなければならない。

第21条会計
本委員会に関する会計年度、会計方法、会計監査などの会計処理はすべて江原会の処理に準ずる。
第4章 雑則

第22条事務局
江原会館内に事務局を置く。

第23条会則の変更
本会則の変更は江原会役員会・理事会の承認を得て、学年幹事会に報告する。
附則

第1条 施行
本会則は公布の日から施行する。

江原会江原の森委員会会則 

1.(名称)本会は江原会江原の森委員会(以下,委員会)と称する。
2.(目的)熊中・熊高創立90周年事業として購入された阿蘇郡南阿蘇村大字下
野字御手水の林地19,320平方メートル(5,854.54坪)を江原の森と命名し,
これを在校生及び江原会員が円滑に活用するほか,将来の財産形成に向けて,そ
の整備,維持・管理,運営に当たることを目的とする。
3.(目的物件の所有権)登記簿上,その所有権は江原会長個人名で記載される
が,これに伴う税務上の負担等は江原会が負う。
4.(会計)会計は,江原会の特別会計とする。
4の2.管理費等必要と認められる経費については,江原会に資金の充てんを求
めることができる。
5.(委員会構成)委員会は学校委員2名,育友会委員2名,江原会委員数名を
もって構成する。
5の2.委員長は江原会員から江原会長が指名する。江原会委員は委員長が指名
し,江原会長が任命する。学校委員は学校が指名し,うち1名を会計幹事とする。
育友会委員は育友会が指名する。
6.(委員の任期)別段定めないが,その職を辞したときは,学校,育友会,江
原会それぞれが速やかに交代,補充する。
7.(監査)委員会の会計については,江原会会計監事により監査を受けなけれ
ばならない。
平成24年2月29日制定

江原会国際交流委員会会則

 

(趣旨)
第1条この会則は、1985年(昭和60年)に締結された江原会と韓国大田
高校同窓会との姉妹提携に基づき、韓国大田高校同窓会との交流を円滑に進めて
いくために設置された江原会国際交流委員会(以下「委員会」という)における
目的、事業、委員会の構成等ついて定めるものとする。

(目的)
第2条本委員会は、江原会と韓国大田高校同窓会との交流の継続を目的とする
ものとする。

(事業)
第3条 本委員会は、次に掲げる事業を行う。
(1)韓国大田高校同窓会からの連絡等の窓口となること
(2)総会等において韓国大田高校同窓会からの出席者を担当すること
(3)交流を切らさないための相互訪問を、数年おきに実施すること
(4)その他、交流において必要と認めること

(委員会の構成)
第4条 本委員会に次の委員を置く。
(1)委員長1名
(2)副委員長2名以内
(3)委員若干名
(4)事務局若干名
2委員長は、江原会会長が指名するものとする。
3委員及び事務局は、委員長が指名するものとする。

(運営)
第5条本委員会の事業は、委員長、副委員長、委員による運営会議により決定
し、原則として理事会の審議・承認を受けるものとする。
2  江原会会長が国際交流委員会担当副会長を指名した場合は,運営会議は担当
副会長に適時に運営状況を報告し,助言を仰ぐものとする。
3事業の結果は、江原会役員会及び江原会理事会の承認を受けるものとし、江
原会学年幹事会に報告するものとする。

(会計)
第6条 本委員会に関する会計年度、会計方法、会計監査などの会計処理は、江
原会の処理に準ずるものとする。

(事務局)
第7条 本委員会に事務局を設置する。
2事務局は、江原会館内に置く。

(会則の変更)
第8条 この会則の変更は、運営会議により決定し、江原会役員会及び江原会理
事会の承認を得るものとする。
2会則の変更は、江原会学年幹事会に報告する。

(附則)
この会則は、平成24年2月29日から施行する。